1.建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業をするには、軽微な工事を除いて、建
設業法による許可を受けなければなりません。軽微な工事以外は許可
が必要ということになります。
軽微な工事とは
@建築一式以外の建設工事
1件の工事の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
A建築一式工事
・1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事(消費税
込み)
・請負代金の金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150u未満
の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の
用に供するもの)
2.建設業許可を取得するための主な要件
@経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
主たる営業所に経営業務の管理者を置く、または建設業に関する経
営体制を整えることが求められます。国土交通省令が定める基準に
適合しなければなりません。
A専任の技術者を置くこと
全ての営業所に資格や実務経験を有し常時勤務する専任の技術者を
置く必要があります。
B財産的基礎または金銭的信用があること
一般建設業許可の場合は、自己資本の額が500万円以上であるこ
と、または500万円以上の資金を調達する能力があること等が必
要です。
C請負契約に関する誠実性があること
詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を行わないこと。
建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で免許等の取消処分を受
けて5年を経過しない者等は、許可を受けることができません。
D欠格要件に該当しないこと
E社会保険に加入していること
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