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農地転用 |
農地を農地以外にするには
都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ること
により許可が不要になります。
許可の種類は主に下記の@〜Bです。
@農地法3条:農地を農地として売買する・農地を農地として貸し借りをする
A農地法4条:自己所有の農地を宅地・駐車場・資材置場等、農地以外の利用を
する
B農地法5条:第三者の農地の権利を取得または借りて農地以外の利用をする
※建物を建築する場合は、都市計画法に基づく開発許可も必要になります。
許可を受けるにあたり立地基準、一般基準等細かい基準があります。
上記のの基準をクリアできるかどうか農業委員会事務局との事前相談から
全てお手伝いさせていただきます。
その他
・新規就農者の利用権設定に関する営農計画書
・農用地除外申出書
・農地所有適格法人
に関するご相談も承ります。
農地に関しては、複数の法律(民法・農地法・都市計画法・国土利用計画法
農業振興地域の整備に関する法律・農業経営基盤強化促進法・不動産登記
法・仮登記担保契約に関する法律等)が複雑に絡みます。
司法書士や土地家屋調査士と連携して問題に対処させていただきます。
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