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離婚 |
離婚協議書作成(下記事項を当事者間で協議します)
1.親権者
子供(未成年)の身の回りの世話をする者、子供(未成年)の法定代理人となる者を決めます。
子供が産まれる前に離婚する場合は母が親権者となります。
親権者は戸籍に記載されます。
Q.法定代理人とは?
A.法律行為をする際、子供に代わって契約をする者です。
2.監護者
子供(未成年)と一緒に暮らす者・面倒を見る者を決めます。
親権者と監護者は、同一人の方が望ましいとは思いますが親権者とは別に監護者を決めることができます。
監護者は戸籍には記載されません。
3.養育費
支払者・支払額・支払方法等を決めます。
Q.誰が払うの?
A.親権者・監護者にかかわらず親であれば支払義務はあります。
Q.子供が何歳になるまで?
A.例えば高校を卒業するまで・成年に達するまで・大学卒業時までというように個々のケースによります。
民法では扶養を受ける子の年齢については規定していません。
Q.いくら払うの?
A.金額は、自由です。
算定基準額表を参考に決定する方法もあります。
4.面会交流
子供と離れて暮らさなくてはならなくなった親は何らかの方法(面会・手紙・メール等)で子供と連絡を取りたいたいという方が殆どだと思います。子供と会う時などのルールを決めておきます。
平成23年5月に民法が改正され、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は、親子の面会や交流・養育費の分担について取り決めるよう定められました。
離婚届に面会方法や子供の養育費の分担について、夫婦間で取り決めをしたかどうか記載する欄が新設され平成24年4月から施行されています。
※二人で取り決めをすれば、どのような内容でもOKというわけではありません。子供の利益が最優先されます。
5.財産分与
婚姻中に夫婦の協力によって得た財産をどのように分けるか決めます。
離婚後の妻の生活資金・子供の養育費などが含まれることもあります。
※相続のように割合は、民法で定められていません。離婚後でも請求できますが、2年という時効期間があります。
6.慰謝料
離婚による精神的苦痛と離婚原因となった不法行為に対する慰め料を決めます。
※財産分与同様請求できる期間が定められています。離婚が成立した日から3年以内です。
7.その他
年金分割・住宅ローンの名義・保険金受取人の名義・自分と子供の氏等の問題を解決しなければなりません。
※氏に関しては、離婚をすると原則旧姓に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以 内に届出れば婚姻時の姓を使用することができます。
自分が旧姓に戻り、新戸籍を作成しても子供の姓や戸籍は何も変わりません。
旧姓に戻るか婚姻時の姓を使用するかは、3ヶ月の間に慎重に考えなければなりません。
婚姻を解消するということは上記でみるように大変な労力が必要です。
どうしても婚姻を継続していくことが困難かどうか。再考なさってみてください。
別居をして熟慮のすえ決断をするということでも遅くはないかもしれませんね。
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