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遺言 |
遺言書を作成する場合
1.下記@〜Bの中から方式を選びます。
@自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、氏名、日付すべてを自書し、押印します。
ワープロソフトで作成した文書やビデオテープによるものは、法律上は無効です。
※遺言者が亡くなった場合、遺言書を保管している者は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きを受けなければなりません。
保管者がいない場合には、相続人が同様の手続きを行います。
A公正証書遺言
公証人役場で証人(二人以上)の立会いのもと遺言者は、遺言内容を口述します。
口述をもとに公証人は遺言書を作成します。
作成後、遺言者と証人に遺言書を読み聞かせ、間違いがなければそれぞれが遺言書に署名・押印します。
※遺言書は公証人役場に保管されますので、紛失・偽造などを防ぐことができます。また、相続が発生した後の手続きが簡単に済みます。
B秘密証書遺言
遺言全文については、自筆証書遺言と違い代筆やワープロでも構いません。
署名・押印は遺言者本人がします。その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した同じ印で封印したものを公証人と証人(二人以上)の前に提出します。
※自筆証書遺言と同様、遺言者が亡くなった場合、遺言書を保管している者は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きを受けなければなりません。
2.方式が決定したらご相談ください。
どの方式にしようか迷っている方もお気軽にご相談ください。
各方式には、メリット・デメリットがあります。詳しくご説明させていただきます。
3.自筆証書遺言作成の場合
書き方のアドバイスをさせていただきます。
4.公正証書遺言作成の場合
遺言書案の作成・書類収集(戸籍謄本・不動産の登記事項全部証明書・固定資産評価証明書等)を行い公証役場にご同行いたします。
公証人にお客様の意思をお伝えすることもすべてお任せください。証人もこちらで私含め2人用意いたします。
5.遺言書を作成するにあたって
@遺留分をもつ推定相続人への配慮A先に相続人が亡くなった場合はどうするかB遺言執行者の選定C遺言書に書く文言(「相続させる」 「遺贈する」)について等、事前に色々と考慮しなければならない事項があります。
上記の点を十分に配慮したうえ作成のお手伝いをさせていただきます。
例えば
ご主人(Aさん)、奥様(Bさん)のご夫婦のケース。
Aさんのご両親は既に亡くなられており、Aさん、Bさんの間にお子様がいらっしゃらない場合、Aさんが財産の全てをBさんに残すためには、遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
遺言書を作成していない場合は、相続発生後BさんとAさんの兄弟姉妹の間で遺産分割協議をすることになります。
Aさんの兄弟姉妹の中で死亡されている方がいる場合は、そのお子さん達と同協議をしなければなりません。
自分の死後に争いが起きることのないよう、健康で意思能力が十分な時に遺言書を作成しておきたいですね。
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