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相続

相続が発生した場合


1. 遺言書の有無の確認

   被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していたかどうかを確認します。

   自筆証書遺言の場合は、被相続人がどこかに保管されたか、信頼してい

  た人に預けた可能性があります。

   公正証書遺言の場合は、平成元年以降の遺言であれば、亡くなった人が

  作成しているかどうか相続人等利害関係人に限り公証役場の公正証書遺

  言検索システム
で確認することができます。

   上記リンクから
公証事務→遺言→Q亡くなった人について、遺言書が作

  成されているかどうかを調べることができますか?
をご覧ください。

   
   ※遺言公正証書があり、その内容のとおりに相続財産を分割するのであ

    れば以下の手続きは不要となる場合があります。



2.相続財産の調査

   プラスの財産(土地・建物・借地権・預金・株・債権・車・骨董品等)

  とマイナスの財産(借入金・家賃・賃借料 等)を調査します。

   この結果により、単純承認するのか相続放棄をするのかまたは限定承認

  をするのかを決定します。

   この時点で相続税が発生するかしないかおおよその判断もできます。

   税理士さんと連携して業務を行います。



3.相続人の確定

   相続人は、民法で規定されています。第1順位(子・代襲相続人)第2順
 
  位(直系尊属)第3順位(兄弟姉妹)です。

   配偶者は、第1・第2・第3順位の血族相続人と並んで常に相続人となり
 
  ます。

   相続発生時に被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査し相続人を確
 
  定します。意外なところから突然相続人が現れる場合もあります。



4.遺産分割協議書作成

  相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐか話し合います。

  協議がまとまったらその内容を遺産分割協議書に記載します。

  相続人間で合意がなされないときは、ADR・家庭裁判所に申立て、調停手

 続きをとる方法もあります。



5.所有権名義の変更

  不動産・預貯金・株・車などの名義変更を行います。

  不動産の名義変更については当事務所と提携している司法書士さんが手

 続を行います。



  上記1〜5が手続の概要です。税理士、弁護士、司法書士の関与が必要
 
 な場合もご安心ください。

  全て当事務所が窓口となり手続を行います。